2010年(平成22年)10月23日

同窓会臨時総会において同窓会会則が一部改正されました。

  
第2回同窓会展のオープニング会場において同窓会臨時総会が開催されました。
議題は同窓会会則の一部改正と、同窓会設立20周年記念事業の企画です。
下記の改正案は満場一致で承認されました。また記念事業のアンケートは後日回収をお願い致しました。
   
改正前    改正案
第2章 第1条 第1項 会報および卒業生名簿の発行   → 第2章 第1条 卒業生名簿の管理 (※1)
第5章 第14条 第1項 通常総会は、原則として毎年6月に開くこととする。  → 第5章 第14条 第1項 通常総会は、原則として毎年1回開くこととする。 (※2)
  
  (※1) 同窓会事業のweb化に伴う改正です。これにより会報と同窓会名簿の発行は終了しました。以後はホームページが業務をを継承します。
       具体的内容は後日お知らせ致します。
  (※2) 同窓会展が毎年秋に開催されることになりました。それにより同窓会展と総会を同時開催することで、より多くの卒業生に集まって頂くことを目指します。
  

                          創形美術学校同窓会会則(平成22年10月23日改正)

 第1章 総則
 第1条 本会は、創形美術学校同窓会(以下「本会」という)と称する。
 第2条 本会は、本部を東京都豊島区西池袋3-31-2 学校法人高澤学園創形美術学校内に置き、支部を各地域に置くことができる。
 第3条 本会は、会員相互の親睦を図りならびに創形美術学校の発展に寄与することを目的とする。

 第2章 事業
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 卒業生名簿の管理
    2. 美術展覧会.研究会.講演会などの開催
    3. その他本会の目的達成に必要な事業

 第3章 組織
 第5条 会員
    本会は次の会員をもって組織する。
    1. 創形美術学校卒業、および修了した者
    2. 1カ年以上本学に在籍したものは、本人の申し出により常任幹事会を経て会員となることができる。
 第6条 賛助会員
    1. 創形美術学校現旧教職員。
    2. 本会の事業の賛助者で、常任幹事会の推薦した者を賛助会員に推挙することができる。
 第7条 顧問
    本会に顧問若干名を置く。

 第4章 役員および任務
 第8条 役員
    本会に次の役員を置く
    1. 会長1名
    2. 副会長2名
    3. 常任幹事16名(会長、副会長含む)
    4. 監査2名
 第9条 役員の選出
    1. 会長、副会長は常任幹事会の中から推薦し、総会を経て決定する。
    2. 常任幹事は総会を経て決定する。
    3. 監査は常任幹事が委託する。
 第10条 役員の任務
    1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
    2. 副会長は会長を助け、会長が事故あるときはその代理となる。
    3. 常任幹事は会務を処理する。
    4. 監査は会計及び事業を監査する。
 第11条 役員の任期
    1. 会長           2カ年とし再選を妨げない。
    2. 常任幹事(副会長を含む) 2カ年とし再選を妨げない。
      (但し欠員によって補充された常任幹事の任期は前任者の残任期間とする。)
    3. 2カ年毎に契約を更新するものとする。
 第12条 役員の解任
    役員にして本会員の名誉を毀損し、または本会の目的に反するような行為のあったときは総会の決議により解任することができる。

 第5章 会議
 第13条 本会の会議は、下記の通りに定める。
    1. 総会
    2. 常任幹事会
 第14条 総会
    1. 通常総会は、原則として毎年1回開くこととする。
    2. 臨時総会は必要に応じて会長が召集することができる。但し常任幹事の3分の1以上から
      要求のあった場合は、会長はすみやかに臨時総会を召集しなければならない。
    3. 下記の事項は総会決議を要する。
       *会務報告及び予算決定の承認
       *会長、副会長、常任幹事の決定
       *会則の変更
       *その他、会長が重要と認める事項
    4. 総会の決議は出席会員の過半数による可否とし、同数の時は議長がこれを定めるものとする。
 第15条 常任幹事会
    常任幹事会は会務遂行のため必要に応じて開くこととする。

 第6章 会計
 第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 第17条 本会の経費は会費、基本金利子及び寄付金、その他の収入によってまかなう。
 第18条 本会の終身会費は15,000円とする。但し年会費は3,500円とし5年分をもって終身会費となる。
 第19条 会費の変更は、常任幹事会の決議により総会の承認を必要とする。

 第7章 補足
 第20条 本会則は常任幹事会出席者の3分の2以上の同意及び総会出席会員の過半数の承認を得なければこれを変更することはできない。
 第21条 会員はその住所氏名及び職業を変更したときはすみやかにこれを本部に通知しなければならない。
 第22条 本会則に規定しない細目は、常任幹事会の決議に従う。